実はこんなにたくさんある免許区分

自動車運転免許には、自動車の種類に応じて運転するためにそれぞれ必要となる第一種運転免許、バスやタクシーのように旅客を運送する際に必要な第二種運転免許、路上教習を行う時等に必要な仮運転免許の3種類があります。その中でも、第一種運転免許の中には「普通自動車」「準中型自動車」「中型自動車」「大型自動車」「普通自動二輪車」「大型自動二輪車」「小型特殊自動車」「大型特殊自動車」「原付」「牽引」の10種類、第二種運転免許には「大型第二種自動車」「中型第二種自動車」「普通第二種自動車」「大型特殊第二種自動車」「牽引第二種」の5種類があります。

この中でも日常生活で馴染みが深いのが、「原付免許」「普通免許」「自動二輪免許」の3種類です。原付免許は学科試験のみで取得することができる手軽さが魅力ですが、小型特殊を除く他の種類の免許を取得すれば同時に運転ができるようになるため、すぐに原付免許が欲しい場合以外は普通免許や自動二輪免許を先に取得した方がお得であるといえます。

普通免許は、一般的に生活の場で使用されている普通自動車や軽自動車を運転するために必要なもので、ほとんどの場合最初に取得する免許であるといえます。その中でも、マニュアル(MT)車を含む全ての自動車が運転できる「限定なし」免許と、オートマチック(AT)車のみ運転が可能な「AT限定」の2種類があり、教習所で申し込みする時に違いが分からず迷ってしまう人がとても多いポイントです。ですが、現在日本で販売・使用されている普通自動車の9割以上はAT車であるため、車が好きでMT車がどうしても運転したい人や、仕事の関係で将来的に中型や大型免許(これらにはAT限定免許がありません)を取得する予定がある人以外は、AT限定免許でも生活に困るようなことはほとんどないでしょう。

二輪免許は、125ccまでのバイクが運転できる「小型限定普通自動二輪免許」、400ccまで運転できる「普通自動二輪免許」、排気量に関係なく全てのバイク(ただしAT限定の場合650ccまで)が運転可能である「大型自動二輪免許」といったような分類があります。もし乗りたいバイクがある場合は、先にそのバイクを運転するために必要な免許区分を調べてから免許を取得した方が良いでしょう。

「大型特殊免許」「小型特殊免許」は、主に建設機械や農業機械といった特殊車両を扱うために必要な免許です。あまり聞き馴染みがないものですが、小型特殊自動車に関しては原付と同様に普通免許を取得すれば運転が可能となります。大型特殊自動車を運転する場合は必要に応じて新たに大型特殊免許を取得する必要があります。

もしトラックを運転する予定がある場合は各種条件に注意

ここで注意が必要なのが、「準中型免許」「中型免許」「大型免許」の運転できる車両の条件です。これらの免許に限らず、運転免許の区分は最大積載量・車両総重量・定員・運転経験年数に応じて細かく条件が規定されています。

その中でも特に注意が必要なのは、2017年3月に新設された「準中型免許」と「普通免許」の違いです。免許制度改正前までは普通免許のみで運転が出来た2トントラックは、現在では「準中型免許」がなければ運転が出来なくなっています。2トントラックは使い勝手の良さから数多くの業務で使用されているので、もし運転する可能性がある場合は普通自動車免許と同時取得しましょう(準中型免許は運転経験がなくても取得ができます)。

まずは普通自動車免許を取得すればOK!

ここまで数多くの免許区分を紹介しましたが、選択肢に迷った場合はまずAT限定普通自動車免許を取得すれば問題ないでしょう。自動車が運転できるようになれば、仕事も趣味も日常生活もとても便利になります。自動車免許を取得して、豊かなカーライフを楽しみましょう!